利用約款・ポリシー

ncjapan

発行事業者

エヌ・シー・ジャパン株式会社
https://www.ncsoft.jp/

支払可能金額

  • カイモ
    カイモチャージ額に上限はありません。
    ただし,カイモチャージ日においてお客様が20歳未満の場合、限度額が以下の通り定められております。
    当月のチャージ限度額:日本円20,000円分
  • L2コイン
    上限はありません。
  • アインハザードの金貨
    上限はありません。

有効期間

  • カイモ
    最終カイモチャージ履歴から4年
    なお,NCSOFTへの最終ログインより1年以上が経過した場合削除されることがあります。
  • L2コイン
    最終L2コイン購入履歴から1年
  • アインハザードの金貨
    最終アインハザードの金貨購入履歴から1年

ご相談窓口

以下窓口よりお問合せを受け付けております
お問い合わせ窓口
エヌ・シー・ジャパン株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7 TRI SEVEN ROPPONGI 11階

使用場所

  • カイモ
    エヌ・シー・ジャパン株式会社のロゴを表示しているショップで使用することができます。
    ショップ
  • L2コイン
    「リネージュⅡ」サービス内のショップでのみ使用することができます。
  • アインハザードの金貨
    「リネージュⅡ」サービス内のショップでのみ使用することができます。

利用上の注意

理由のいかんによらず払い戻しはいたしておりません。

未使用残高の確認方法

  • カイモ
    ログイン後、マイインフォのカイモ履歴よりご確認いただけます。
    カイモ履歴
  • L2コイン
    ログイン後、マイインフォ→決済情報のL2コイン残高よりご確認いただけます。
    L2コイン残高
  • アインハザードの金貨
    ログイン後、マイインフォ→決済情報のアインハザードの金貨残高よりご確認いただけます。
    アインハザードの金貨残高

利用規約

詳しくは、サービス利用約款をご覧ください。
サービス利用約款はこちら

発行保証の方法

発行保証金の供託

発行保証金の供託の趣旨及び優先弁済権について

前払式支払手段発行者は,資金決済法に基づき,基準日(毎年3月末日及び9月末日)における前払式支払手段(有償で発行されたものに限ります)の未使用残高が1,000万円を超えるときは,当該基準日の未使用残高の2分の1の額以上に相当する額の発行保証金を,主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託する義務が課されております。前払式支払手段発行者が,発行保証金の供託をすることで,前払式支払手段の保有者は,前払式支払手段発行者が破綻等によって,前払式支払手段にかかる本来の権利が行使できなくなった場合に,その債権に関し他の債権者に先立って,供託された発行保証金から債権に関して弁済を受けることができます。この発行保証金に対する権利の実行(還付手続き)を行政が実施することにより,前払式支払手段の利用者保護を図ることができるようになります。

補償方針について

①不正により利用者に損失が発生する場合の対応

  • 利用者の意思に反する不正な利用関係(アカウントの乗っ取り)
    利用者のアカウント管理に関しては,すべて利用者ご自身の責任において行っていただく必要がございます。利用者のアカウントの不適切な管理により,利用者のアカウントが不正に利用され,または消失し,その他利用できない状況になった場合においては,補償はいたしません。利用者のアカウント管理が十分であるものと判断され,当社基準により,不正である蓋然性が極めて高いと判断された場合にのみ,原則として,損失したポイントと同一価値のポイントで補償することがあります。なお,他社プラットフォーム利用等による第三者の決済サービスを利用されている場合は,当該プラットフォーム運営者等の方式によることになり,原則として,当社が直接利用者の補償をすることはありません。
  • 真の権利者の意思に反する課金(なりすまし)
    この場合は,クレジットカード,キャリア決済,その他決済会社の基準に基づいて,当社が確認し,不正である蓋然性が極めて高いと判断された場合は,当該決済会社の方式によることとなり,原則として,当社から直接的な補償をすることはありません。

②補償手続きについて

当社が補償手続きをする場合においては,当社お問い合わせ窓口からお問い合わせいただいた後,当社にて調査,審査の上,補償対象であると決定した場合において,個別に申請書面を送付し,利用者から申請して頂くことにより実施します。

③不正による補償についての問い合わせ先

相談窓口に記載のお問い合わせ先と同一です。

④不正取引の公表基準

個別の不正取引については,原則として公表はいたしません。なお,不正の内容,損失の規模などの状況に照らして,当社が公表すべきであると判断した場合は,Webページにて公表するものとします。

前払式支払手段の譲渡について

当社では,利用者同士間での前払式支払手段の譲渡は認めておりません。