払い戻しとか調べてみた→今回のケースは不要ぽい?
皆さんごんぬづぱ(突然ナレナレシイ
ゲージ料金の払い戻しが無い点について気になったので、調べてみました。
調べたことを、順を追って書いてみたいと思います('ω')
なんかおかしかったら、指摘していただけると嬉しいです。私もよくわかってないノデ!

1.ゲージというものについて
世の中的には「前払い式決済手段(自家型)」というもので、「資金決済に関する法律」により法整備されているようです。
発行するには財務局等に届け出が必要で、NCJも平成22年11月に届け出を行っていました。

2.ゲージを販売しなくなる=返金が必要か否か
セブンペイや、終了したゲームの払い戻しによく登場する「資金決済に関する法律第20条第1項の規定に基づき払い戻しを~」という言葉があります。
第20条第1項の内容が↓のとおりです。

【第二十条】
 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。
 【第1項】前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合(相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。)

解釈としては、「前払い式決済手段の販売を終了するのであれば、それまでに販売した未使用の残高は払い戻しが必要である」というものです。
ポイントに振り替えますとか、アイテム券に差し替えますとか、別のサービスに付け替えますとか、そういう話ではなく、純粋に未使用残高を返金しましょうという解釈になります。

この場合、企業は電子公告やら新聞やらに告知を行い周知を行うそうです。
国民生活センターにも、このように情報が載っていますね。
こちらは、一般社団法人日本資金決済業協会のページです。

ここまで見ると返金が必要そうですがしかしおかし大岡越前

3.法律の適応条件
以下のチャートの「質問4」をご覧いただきますと・・・
どうやら「3月末、9月末の時点で、未使用残高が1000万以下(未満?)」であれば、これらの法律の適応外となるようです。

利用者も減少して未使用残高も少なかったんでしょうかね…
事業者としては登録しているが、既に法の適応範囲外にいるとも見られます。
内部的な事なので想像でしかありませんが、この通りだと返金は無いという事になる模様です。

ただ、多垢で90日購入済みでゲージ残金が大きい場合などは、国民生活センターなどに相談してみてはいかがでしょうか。

じゃーねー(ナレナレシイ